こんにちは。
今日は「火災保険」というものについて少し考えてみたいと思います。
おそらく日本にお住まいの方であれば誰しもが加入している、火災保険。
しかし、「火災」を対象としたこの保険、
普段そのお世話になる機会はあまりなく、
なんだかよく分からない、という方もおられるのではないでしょうか。
私も初めての一人暮らしの時、
アパートの賃借手続きの際に火災保険の加入も行うこととなり、
これって何だろう?とよく分からないまま保険料を支払った記憶があります。
しかし世の中のことを知るうちに、
おぼろげながらもその意味が少し分かってきた気がします。
では、なぜ火災保険に皆さん加入するのか?
理由はいたって単純で、
火災で住居そのものや家財道具を消失してしまった場合、
火災保険に加入していれば
あらかじめ決められた金額の補償が保険会社からなされるからです。
例えば、
加入する時に15,000円程の保険料を払っておけば、
今後2年間にもし火災で自分の住居・家財道具が消失してしまった場合、
3,000万円程度が現金で補償される、といった具合になります。
住む家も大事な家財道具も失った状態で、
次の日から屋外に放っぽり出されては困ったことになってしまうから、
ほとんどの方はこの保険に加入するのです。
現金を受け取ることができれば次に住む住居も家具も新調できるので、
精神的なショックはともかく生きてはいけますからね。
さて、火災の原因というとよく思い浮かぶのが、
自然災害に起因するもの、
あるいは煙草の不始末や料理中の事故といったものではないでしょうか。
こう考えると、
前者は(阪神大震災のような特殊な災害のように)そうそう起こるものではない、
後者は自分や家族が気をつけさえすれば防げる類のものだ、
とも言えなくもありません。
となると、滅多に起こりもしないような事態に備えて、
ただなんとなく保険料を払うのってどうなんだろう・・・、
と思ってしまうこともあるでしょう。
しかし、私たちが火災保険に加入しておくべき大きな理由が実はあります。
それはいわゆる「失火法」と言われる法律に関連します。
普通、誰か他人の所有する物を壊したりした場合、
私たちはその償いをしなければなりません。
このとき、私たちは「加害者」であり他人に対し「損害賠償責任」を負うこととなります。
もちろんその行為が故意かどうか、また自分の落ち度の具合によって、
償うべき程度は違ってきますが、
完全に自分に非がないということが認められない限り責任は免れられません。
ところが、こと火災の場合には、少し事情が変わってきます。
上記の「失火法」において、次のような内容が定められています。
『民法第709条の規定は失火の場合には之を適用せず。
但し、失火者に重大な過失ありたるときは此の限りに在らず。』
民法第709条の規定というのは、
先ほどの話の損害賠償責任のことです。
つまり、これはどういう意味かというと、
他人が火災を発生させて私の所有物を焼いてしまったとしても、
その相手に重大な過失(よっぽどの不注意、例えば天ぷら油を火に掛けていながら、
不注意で目を離し火災を起こした)がなければ、
相手は私に対して損害の責任を負わなくてもよい、
ということなのです。
もし隣の家で予期せぬガス爆発が起きて火災となり、
それが元で自分の家が焼けてしまったとしても、
隣の家の人に責任は問えない、お金の請求はできないということになります。
もうお分かりの通り、
火災保険は自然災害や自分の不注意だけでなく、
このような他人が引き起こす「人災」から自らの身を守る、
という側面を持っていると言えます。
こう考えると、
多少火災保険に加入することの意味が見えてくるかもしれません。
以上、簡単に火災保険とは何なのかということを、
そもそも何で加入する必要があるのかという点から見てきました。
もし火災保険について興味が湧いたり、
疑問に感じたりしたならば、
こちらを一度御覧になってはいかがでしょうか。
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将来何が起こるか分からない不確実な時代、
自分の身は自分で守る、という姿勢を
私たち一人一人がしっかりと持つことが大切かもしれませんね。