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2012-02-05 (日)
年金保険料の強制徴収

本当にあるのかなと思っていましたが、身近なところで実例が発生しました。この措置は一見正当なようですが、年金未納問題の対策と根本解決にはほど遠いと思います。以下、この方針のもとになっている参考記事です。

「厚生労働省は16日までに、年金保険料の悪質滞納者への対策として、強制徴収の一部を国税庁に委任する作業に着手した。滞納者の「悪質性」の基準策定をめぐり既に財務省と実務協議を行っており、日本年金機構も年収が1千万円以上あるのに財産を隠し2年以上滞納しているなど、対象者の絞り込みを始めた。絞り込みが終わり次第、近く実施する。

財産差し押さえなどの強制徴収は年金機構も行っているが、国税庁に委任するのは初めて。昨年度の国民年金保険料納付率は過去最低の59・98%。この強制徴収で納付率が回復するほどの効果はないが、国税庁の徴税ノウハウを活用し悪質滞納者への厳しい姿勢を示す狙いがある。

実際の徴収業務は、処理困難事案の滞納整理を担当する各地の国税局の特別整理部門が行う見通しだ。対象は最大で年間数百件の見込み。

対象となるのは、自営業者や無職の人が加入する国民年金では「滞納期間が2年以上」で「本人か家族など連帯納付義務者の直近の年収が1千万円以上」の加入者個人。サラリーマンの厚生年金では「滞納2年以上」「滞納額1億円以上」の事業所が対象となる。
2010/09/16 21:08   【共同通信】」
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2012-02-04 (土)
年金豆知識5

ねんきん定期便と厚生年金基金〜定期便から基金の記録を読み取ろう。

3月に60歳になるAさんのところへ年金請求書が送られてきましたが、どう考えても年金額が少ないのです。しかし記録に間違いはありません。ところが昨日、妻がこんなことを言いました。「企業年金に加入していた人は企業年金からも年金を受け取れるんだって。あなたもそうではないの?」確かに昔、勤めていた会社で企業年金のことを聞いたことがあります。しかし、すでにその企業は倒産しています。どうやって調べたらよいのでしょうか?

さて、企業年金といっても、その種類はいろいろありますが、ねんきん定期便で確認できるのは厚生年金基金だけで、その他の企業年金は、企業などへ問い合わせるしか方法はありません。

その厚生年金基金については、初年度に届いた定期便ですべての記録が書いてあるものを見ると分かります。直近1年分しか記載のないねんきん定期便ではわかりません。厚生年金基金加入期間とかっこ書きで基金加入月数が書いてあります。加入期間があれば基金から年金を受け取れるということになります。会社が倒産していても厚生年金基金の資産は企業年金連合会へ移管されてお金は残っています。もし、基金そのものが解散したとしても、一時金で受け取っていなければお金は残っています。

定期便に基金加入期間と記載があれば、まずは企業年金連合会等に電話で問い合わせてみましょう。住所変更などの手続きが必要であれば案内してもらえますし、年金請求の書類も送ってもらえます。手続きには年金手帳の写しや住民票などが必要ですので、あらかじめ、確認しておきます。請求書とともに郵送すれば手続きは完了します。

ところで、50歳以上の人の定期便に書いてある年金見込み額には基金からの年金は入っていないので、基金加入者は企業年金連合会と年金事務所の両方に確認を入れましょう。

さて、老齢厚生年金は、原則25年の加入期間等がなければ受け取ることができませんが
基金からの年金は受け取れるのであきらめないでください。厚生年金基金に加入していたことを知らないという人はとても多いのです。現在の勤め先で基金に加入している人は、会社からの案内もあるでしょうが、問題は、やめてしまった会社で基金に加入していた人です。加入していた基金がなくなっていても、受け取れるお金は残っているので、年金記録に「基金加入期間」とあれば必ず確認してみましょう。
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2012-01-29 (日)
年金豆知識4

年金記録の間違いと選択届〜選択はさかのぼれない。

現在71歳のD子さんは亡くなった夫の遺族厚生年金を受け取っています。60歳まで働いたこともあるので老齢厚生年金もありますが、遺族年金の方が多いので遺族年金を受け取ってきました。老齢基礎年金+老齢厚生年金という組み合わせです。

その後、年金記録問題が騒がれたときD子さんも自分の年金記録をよく確認してみたところ、独身時代の期間に厚生年金の加入がみつかりました。原因は姓が異なっていたためです。当然、記録がみつかったので老齢基礎年金は増えました。ところが最近、年金記録がみつかったことで年金の選択方法を変更すると、受取り額が多くなることがわかりました。

さて、遺族厚生年金と老齢厚生年金の関係ですが、遺族厚生年金を受給中の人が60歳になって老齢厚生年金を受給できるようになることがあります。この場合ふたつの年金は同時に受け取れず、いずれかを選択することになります。そして65歳になると老齢基礎年金は全部受け取り、自分の老齢厚生年金がない場合は老齢基礎年金と遺族厚生年金という組み合わせになります。

では老齢厚生年金を受給できる人はというと、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給します。
かつ、遺族厚生年金の権利がある人は、本来の遺族厚生年金と老齢厚生年金の差額を遺族厚生年金として受け取るということになります。ただし、このように自分の年金を優先し、差額を遺族厚生年金として受け取るという仕組みは、平成年19年4月1日以降に受給権の発生した人やその後65歳になる人になります。それ以外は、三とおりの方法からいずれか自分に有利になるものを選択することになります。

老齢基礎年金と老齢厚生年金。
老齢基礎年金と遺族厚生年金。
老齢基礎年金と老齢厚生年金の2分の1と遺族厚生年金の3分の2。

D子さんの場合は平成19年3月以前に遺族年金の権利が発生しており、その時点で65歳以上でした。従って老齢基礎年金と遺族厚生年金を「選択」したことになります。これが一番多かったからです。ところが、あとで厚生年金の加入記録がみつかりました。このことにより、老齢厚生年金の2分の1と遺族厚生年金の3分の2で計算された金額の方が多くなることがわかり選択届を出しましたが、届を出した翌月から年金額は変更になるけれども、さかのぼっての変更はできないといわれました。最初から記録が間違っていなかったら、こんなことにはならなかったはずです。記録間違いが分かった時点で担当者の親切なアドバイスがあったらと悔やまれる事例です。
by DCプランナー at 13:45 │comment (0)TrackBack (0)
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2012-01-26 (木)
貿易赤字

31年ぶりの減少です。いよいよという感じがします。景気が良くなったら消費税もあげずに済むし、年金や医療も雇用も改善する。当たり前ですがもはや幻想ではないかと思います。労働人口の減少は消費の減少に繋がり、さらなる失業者を生み出します。デフレは一時にあらず、構造変化の先がけ指標と思います。ちなみに貿易赤字とはラフにいえば外需が無くなったということです。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120125-00000023-mai-bus_all

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2012-01-24 (火)
再び個人型確定拠出年金

毎月5000円に1500円上乗せしてくれる年金積立制度があるといったら、いまどき眉唾ものとしか考えられませんが、実は国のれっきとした制度です。これが個人型確定拠出年金であり意外と知られていません。問合せが多かったのでサイトを改良しました。http://dotolife.club.officelive.com/default.aspx

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