郵便事業に務める芝英機さんが、
会社を相手取り約157万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、
神戸地裁であったそうです。
矢尾和子裁判長は同支店の身だしなみ基準は顧客に不快感を
与える場合に限定して適用されるべきとして約37万円の賠償を命じたそうです。
エデンブログ
この裁判の判決では芝さんが別の部署に勤務していた1985年ころから、
口やあごに髭を生やし始めたそうです。
2005年に旧灘郵便局への異動が決まった時には、
上司にひげを剃るように言われたらしいのですが、
それを拒否し、現在に至ります。
上司の指示に従わなかった為に窓口業務から外され、
この為に05、06年は人事評価を70点以下にされてしまって、
07年11月〜08年12月の給与から5400円カットされたそうです。
ルナ日記
判決は芝さんの訴えを支持したわけですが、
社会の常識として上司の指示には従わないといけない、
という慣習がありますが、それが仕事の内容と関係ないところで
権力を振りかざして従わないから評価を下げるというのは、
少しおかしな話だと思います。
とても接客業として不快感を与えるようなヒゲや長髪のようには、
見えなかったので逆に驚きました。